1. 契約途中で辞めた場合の給与について

労働基準法では、労働者が実際に働いた分の給与は必ず支払われるべきと定められています(労働基準法第24条)。
つまり、契約の途中でやめることになったとしても、2日間働いた分の給与を支払わないのは違法です。
派遣会社が「契約自体がなかったことになった」と主張しても、実際に働いた以上、労働契約は成立しており、給与を支払わないのは不当な対応です。

2. 本人の同意なしに実家へ連絡する行為について

派遣会社が本人の許可なく実家に連絡する行為は、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。
また、個人情報の取り扱いに関しては個人情報保護法が関わってくるため、本人の同意なしに家族に連絡を入れることは、違法となる可能性が高いです。
特に、本人が成年であり、実家の親が雇用契約の当事者でない場合、正当な理由なしに連絡するのは問題視されることが多いです。

3. どう対応すべきか?

  • 未払い給与の請求

    • まずは派遣会社に対して、「労働基準法第24条に基づき、2日間働いた分の給与を支払ってほしい」と正式に要求してください。
    • それでも支払われない場合は、労働基準監督署(労基署)に相談するのが有効です。
  • 個人情報の不適切な取り扱いについて

    • 派遣会社に対して、「個人情報保護法に基づき、本人の同意なしに親へ連絡するのは不適切だ」と抗議することができます。
    • もし派遣会社が悪質な場合、個人情報保護委員会や消費者センターに相談することも可能です。

結論

  • 2日間働いた分の給与は、法律上必ず支払われるべき。未払いは違法。
  • 本人の同意なしに実家へ連絡するのは、個人情報保護の観点から問題あり。
  • 派遣会社が対応しない場合は、労基署や個人情報保護委員会に相談を。

もし派遣会社が対応を拒否する場合、労働基準監督署や法テラス(無料の法律相談)に相談することをおすすめします。